ランドセルを壊されました。 へのコメント(No.401

  • No.387 匿名

    14/09/02 13:28:19

    >>372
    被害事実を申告するもの。
    起訴するしないは被害届には含まれていないはずです。
    だから、裁判をする気はないですし、告訴する気もありませんが、
    相手のお子さんが今回のようなことを起こしたという事実を残すために被害届を出すかもしれません。

  • No.401 匿名

    14/09/02 13:35:05

    >>387
    そのまま警察で言ったら被害届は受理されません。
    被害届を出されたら、警察は、捜査をしなくてはなりません。
    被疑者が確定しているから尚更です。
    起訴するしないは、被害者ではなく、検察官が決めます。
    被害届は、処罰してほしいという届け出です。
    事実確認は警察ではできません。
    被害届は、被害者本人が書くもので、被害者の言い分がそのまま書類になります。
    代書で書きますが、あくまでも届け出人は被害者です。
    事実認定をする書類ではありません。

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