正直、怖い
HIV感染で看護師に休職指示 病院側に賠償命令 福岡
朝日新聞
8月8日(金) 18時27分
エイズウイルス(HIV)に感染した福岡県内の20代の元看護師が、感染を知った勤務先の病院側から休職を強要されたとして、病院を経営する法人に対し約1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁久留米支部であった。太田雅也裁判長は「他の患者に感染させる危険性は認められず、勤務を休むよう指示して就労を妨げた」として、法人に約115万円の支払いを命じた。
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No.13 主 追記
14/08/08 23:36:17
元看護師は2011年8月、勤務先とは別の大学病院のHIV検査で陽性となった。判決は、大学病院の医師からは看護師として働くのに支障はないと言われていたのに、勤務先の病院が感染のリスクがなくなるまで休むよう指示したと判断。診療目的で知り得た感染の情報を、本人の同意なしに労務管理のために用いることは許されないとも指摘した。
厚生労働省は職場におけるガイドラインで、HIV感染は就業禁止や解雇の理由にはならないと定めている。判決後、原告側の代理人弁護士は「医療従事者でさえHIV感染者に対する偏見がある。判決が、偏見をなくす一助になれば」。病院を運営する法人は「判決内容を確認できていないのでコメントできない」と話した。
元看護師を検査した大学病院が本人の同意なく勤務先の病院にHIV感染を伝えたとして、元看護師は大学病院を運営する法人も訴えていたが、すでに和解が成立している。
返信
2件
No.47 主 追記です
14/08/09 01:22:02
抜粋です。
職場におけるエイズ問題に関するガイドライン
2 職場におけるエイズ対策の基本的考え方
(エイズ教育)
(1) 事業者は、職場において労働者に対しエイズ教育を行い、エイズに関する正しい知識を提供すること。
(2) 事業者は、エイズ教育や相談等の企画、実施に当たって産業医に中心的役割を担わせること。
(HIV検査)
(3) 職場におけるHIV感染の有無を調べる検査(以下「HIV検査」という。)は、労働衛生管理上の必要性に乏しく、また、エイズに対する理解が一般には未だ不十分である現状を踏まえると職場に不安を招くおそれのあることから、事業者は労働者に対してHIV検査を行わないこと。
(4) 事業者は、労働者の採用選考を行うに当たって、HIV検査を行わないこと。
(5) 労働者が事業場の病院や診療所で本人の意思に基づいてHIV検査を受ける場合には、検査実施者は秘密の保持を徹底するとともに、検査前及び結果通知の際に十分な説明及びカウンセリングを行うこと。
(HIV感染の有無に関する秘密の保持)
(6) 事業者は、HIV感染の有無に関する労働者の健康情報については、その秘密の保持を徹底すること。
(雇用管理等)
(7) 事業者は職場において、HIVに感染していても健康状態が良好である労働者については、その処遇において他の健康な労働者と同様に扱うこと。また、エイズを含むエイズ関連症候群に罹患(りかん)している労働者についても、それ以外の病気を有する労働者の場合と同様に扱うこと。
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(8) HIVに感染していることそれ自体によって、労働安全衛生法第68条の病者の就業禁止に該当することはないこと。
(9) HIVに感染していることそれ自体は解雇の理由とならないこと。
(不慮の出血事故等における感染の予防)
(10) 事業者は、職場における労働者等の不慮の出血事故の際の労働者へのHIV感染の予防のため、労働者に対する応急手当の方法の教育、ゴム手袋の備付け等の必要な措置を講ずること。
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1件