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骨董品や美術品は持ってるだけじゃ税金はかからない。
税金がかかるのは売却した場合(所得税)と相続した場合(相続税)。
持っているものの価値が判明したからってすぐに税金がかかるというわけではない。
ただし相続してから時効(5年、ただし悪意ある場合は7年)が経過していないと、
税務署から調査が入ってちゃんとした鑑定を受けて修正申告してくださいとなるかも。
そしていずれ持ち主が亡くなった場合には相続人に相続税がかかってしまうので、
その対策として事前や相続時に美術館や博物館に寄付してしまう人もいるようだね。
(寄付する骨董品・美術品は相続財産には含まないのでその分の相続税が発生しない)- 0
16/12/21 01:01:57