• No.11 匿名

    14/02/17 21:56:24

    この場合、向こうの奥さんが2分の1、
    主含めた子供4人で2分の1分ける事になるはず。

    借金ならもちろん放棄するべきだけど、離れて暮らしていたとはいえ主がお父さんの子である事が間違いないなら受け取る権利があるんだよ。向こうの家族が渡したくないと言おうがもらっていいんだよ。

    ただ正式な遺言書があった場合はそれに従うんだけど。それでも欲しいなら遺留分も申し立てられるし。

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