時事問題の論説の転載など

匿名

匿名

e0QqQaQaev

13/06/23 09:16:51

●時事問題の論説の転載など(著作権法第39条)

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。

●時事事件の報道のための利用(著作権法第41条)
時事の事件報道の場合は、事件を構成し、又は事件の過程で見聞きされる著作物を利用できる。(名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合など)

●情報公開法による開示のための利用(著作権法第42条の2)
情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。

●インターネット情報検索サービスにおける複製(著作権法第47条の6)

インターネットによる情報検索サービスを行う事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信することができる。

但し、著作権者が情報収集されることを拒否している場合は当該情報は収集できず、また、違法著作物であることを知った場合には、その提供を停止しなければならない。

■他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?

引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。

さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど

★少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。

※以上著作権情報センターより抜粋引用しました。

※特に重要なのは★マーク。都度、注意喚起をしましたが浸透しないためトピにしました。ニュースカテだけではありませんが必要頻度を考え、ニュースカテに立てました。

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