- 乳児・幼児
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>>78
会社の健康保健は月末の時点で在職しているかどうかで決まるから、あなたの旦那さんは5月分は国保を払わないといけないよ。
来週から新しい会社の社会保険に加入できるなら6月分は会社の健康保健になる。とりあえず役所に5月に退社した事を話して保険料を納めましょう。- 0
>>78
会社の健康保健は月末の時点で在職しているかどうかで決まるから、あなたの旦那さんは5月分は国保を払わないといけないよ。
来週から新しい会社の社会保険に加入できるなら6月分は会社の健康保健になる。とりあえず役所に5月に退社した事を話して保険料を納めましょう。
13/06/15 22:08:15