共通番号(マイナンバー)法案

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  • 13/03/22 22:25:32

共通番号法案が審議入り=安倍首相「早期導入を」
時事通信 [3/22 19:05]

社会保障給付や納税の情報を管理するため国民や企業に番号を割り当てる共通番号(マイナンバー)関連法案は22日午後の衆院本会議で、安倍晋三首相も出席して趣旨説明と質疑を行い、審議入りした。野党・民主党も賛成に回る方向で、今国会で成立する見通しだ。
同日の質疑で、安倍首相は「国民の利便性の向上、行政の効率化に資することから早期に導入する必要がある」と強調。甘利明経済財政担当相は「(他人の番号を使った)成り済まし被害が発生しないよう、番号の利用に当たっては本人確認を行うなど必要な措置を講じる」と述べ、制度導入に理解を求めた。

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 13/03/24 12:55:01

    誰も興味なし?結構、重要法案なんだけど。理解出来てない人ばかり?

    • 0
    • 13/03/23 09:40:26

    >>2
    個人番号
    個人情報保護
    法人番号

    ○ 市町村長は、顔写真付きの個人番号カードを交付(第17条第1項)

    この場合、通知カードの返納を受ける。


    ○ ①市町村は条例で定めるところにより、②政令で定めるもの(民間事業者等)は政令で定めるところにより、総務大臣が定める安全基準に従って、ICチップの空き領域を利用することができる(第18条)

    ※民間事業者については、当分の間、政令で定めないものとする。

    個人番号カード

    ○ 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない(第3条第2項)

    ○ 法施行後3年を目途として、個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。

    ○ 法施行後1年を目途として、特定個人情報保護委員会の権限の拡大等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

    以下略

    • 0
    • 13/03/23 09:37:58

    ググってきたよ。

    社会保障・税番号制度に関する検討経緯
    2013年3月1 日
    番号関連4法案*を閣議決定、国会に提出。

    ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

    ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    ・地方公共団体情報システム機構法案

    ・内閣法等の一部を改正する法律案(政府CIO法案)

    ○ 市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知(第7条第1項)
    盗用、漏洩等の被害を受けた場合等に限り変更可(第7条第2項)

    中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象。

    ○ 個人番号の利用範囲を法律に規定(第9条)

    ①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関する事務での利用

    ②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事務処理上必要な範囲での利用

    ③災害時の金融機関での利用に限定。

    ○ 番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止(第15条)

    本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要(第16条)

    ○ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管(第20条)及び特定個人情報ファイルの作成を禁止(第28条)

    ○ 特定個人情報の提供は原則禁止。
    ただし、行政機関等が情報提供ネットワークシステムを使用しての提供など、番号法に規定するものに限り可能(第19条)

    ※民間事業者は、情報提供ネットワークシステムを使用できない。

    ○ 情報提供ネットワークシステムで情報提供を行う際の連携キーとして個人番号を用いない等、個人情報の一元管理ができない仕組みを構築。

    ○ 国民が自宅のパソコンから情報提供等の記録を確認できる仕組み(マイ・ポータル)の提供(附則第6条第5項)、特定個人情報保護評価の実施(第27条)、特定個人情報保護委員会の設置(第36条)、罰則の強化(第67条~第77条)など、十分な個人情報保護策を講じる。

    ○ 国税庁長官は、法人等に法人番号を通知(第56条)

    法人番号は原則公表。

    ※民間での自由な利用も可。

    つづく

    • 0
    • 13/03/23 09:05:11

    税金、社会保険だけって話だっけ?もっと詳細を調べなきゃ何とも言えない話。賛否両論あるよね、確か。

    • 0
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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