公選法規定は「違憲」成年被後見人の選挙権剥奪

  • ニュース全般
    • 16
    • 匿名
      13/03/28 09:11:09

    >>14
    いやさ、知的障害があっても選挙権はあるんだよ。原告が言うように今の法律では選挙権は成人していれば与えられ、知的障害など判断能力がないから選挙権は与えられないとはないから。
    でも、成年後見人がつけばその権利が消失する。問題なのはここだと思うんだよね。
    判断能力がないからとするならば、知的障害者は障害と判断された時点で選挙権を消失させるようにしなければいけないじゃない?

    でも、実際はそうなってない。財産の管理が出来ない=判断能力がないとはちょっと強引すぎるよね。

    じゃあ、判断能力がないとはどう判断するのか。IQで判断するのか、自分の意思があるということを投票の権利とするのか。
    健常者は確かに調べられる。
    けど、調べて投票する人ばかりじゃないよね。
    会社で投票するように言われたから。知人に頼まれたから。
    こういう理由で投票をする人達は判断能力があって投票していると言えないじゃない?

    何が言いたいか自分でもちょっとうまく書けないけど、選挙の権利は誰に与えられるのかって難しい問題だなと思って。

    • 0
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