• No.30 こんな事態にも

    11/09/02 22:01:01

    なってしまう、という例になる記事が今日付けでありました。
    これは論点のすり替えでは?と私は思います。
    法務大臣の個人的思想が、こんな風に司法に影響しても良いのでしょうか?


    大阪のパチンコ店放火殺人 弁護側「死刑は残虐で違憲」主張へ

    産経新聞 9月2日(金)21時33分配信

     高見素直被告に対しては検察側による死刑求刑が確実視されるだけに、弁護側は「絞首刑は残虐で憲法違反だ」と主張、1審から憲法解釈を争点とした異例の審理となる。
    裁判員は在任期間が過去最長となる上、極刑か否かという重い選択も迫られそうだ。

     これまでの公判前整理手続きで絞られた争点は
    (1)被告の犯行時の刑事責任能力
    (2)死刑の違憲性。

     検察側はパチンコ店の防犯カメラ映像を証拠として提出。
    被告が放火前に警備員から目をそらしたりする場面が鮮明に写されているという。
    地検幹部は「犯行までのためらいが見てとれる。それが逆に完全責任能力があったことを証明している」と話す。
    これに対し弁護側は「妄想性の精神障害のため、判断能力が低下する心神耗弱状態だった」と減刑を求める方針だ。

     また、弁護側は現行の死刑が絞首刑で執行されている点を重視。
    「首が切断されたり、絶命まで時間がかかるケースがある」とし、残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反すると主張する。

     死刑をめぐっては、最高裁大法廷が昭和23年、「時代と環境において、人道上の見地から残虐と認められる場合」があるとしながらも「ただちに残虐な刑罰には該当しない」と合憲判断を示している。

     一方で裁判員法は、憲法などの法令解釈は職業裁判官のみで判断すると規定。
    地裁は死刑の違憲性をめぐる審理に、希望する裁判員の立ち会いのみを認める決定を出したが、弁護側は「裁判員がすべての審理を見ずに自信を持って判決を出せるのか。違憲性の審理にも立ち会い、一番ふさわしい刑は何か考えてほしい」と訴えている。

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