急上昇
主
養育費を全額支払わないのに子どもに会わせろといいます。
公正証書を作り、養育費25000円を月末までに振り込むはずが月頭になったり、子ども手当が出るからこれからは20000円に減額すると言い、前月分の入金の確認はまだしていませんが、減らすそうです。
公正証書には子どもの意思に任せて会うなら月1でと決めました。子どもは父親に会いたいと思うので、そのときは私同伴で会わせるつもりですが、養育費を払わなくても会わせなくてはいけませんか?
離婚の原因は女を作ったからなので、できれば二度と会わせたくないのですが子どもには関係ないことだと思うので…
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