あ
例えば旦那の消費者金融やクレジットカードを整理した場合、私名義のカードも使えなくなりますよね?
というか、整理するなら弁護士に全ての借金を申請しないといけないんですよね?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.1 あ
W61PT
09/09/30 12:24:22
違う。
旦那が任意整理しても主名義のものは使える。
任意整理のときは、すべての借金ではなく、一部選んですることができる。
もともと金利の少ない銀行ローンなんかは、整理するほどじゃない場合もあるし。
とりあえず弁護士(司法書士でも可)にすべての借金を話して相談にのってもらったほうがいいよ。
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No.2 主は
W63H
09/09/30 14:27:10
旦那が自己破産しようと関係ないよ。弁護士に頼むかは自由。でも自己破産する位の額ならさっさと弁護士に頼んだほうがいい。債務処理して払って行く意志があるなら弁護士に頼むほどでもない。簡易裁判所に行き自分でも簡単に手続きができる(詳しく教えてくれます)後は裁判所と金融会社の間で話しは進んでいく。借金は細かな物でも主名義の支払いであっても全てを裁判所に言うべき。裁判所によって多少違いますが債務するには収入、家賃、光熱費、食費、交通費等全て記入しないといけなく、それにより月々の支払い能力に応じ額を見直される。なので本当に払っていけない状況なら現在の全ての支払額を言わないと意味がない。
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