扶養手当と養育費 へのコメント(No.3

  • No.3 思美

    810P

    09/01/27 11:29:55

    前に市役所で聞いたら、養育費については自己申告だから、ありのままを話せばいいと思います。
    児童扶養手当については、一度申請していて、同居家族の所得制限で支給が停止している場合、独立すれば翌月分から支給されると思いますが、養育費は途中で貰えなくなっていても、一年に一度の現況届けの提出で変更を伝えるまでは、貰っていなくても申請時の5万で計算されると聞きました。

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