- なんでも
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主は姻族関係終了届を出す。
同居したら介護の義務が発生するので絶対ダメ。
旦那に兄弟居ないなら、代襲相続人は娘さん1人。
義両親が2人とも亡くなってから手続きで大丈夫。でも負債があったときはすぐに放棄の手続きすること。
同居するよりしない方がメリット多い。
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主は姻族関係終了届を出す。
同居したら介護の義務が発生するので絶対ダメ。
旦那に兄弟居ないなら、代襲相続人は娘さん1人。
義両親が2人とも亡くなってから手続きで大丈夫。でも負債があったときはすぐに放棄の手続きすること。
同居するよりしない方がメリット多い。
21/05/17 19:00:16