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申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
この場合「申請、審査手続きの簡便化のため」ってことは例えば扶養親族等2人なら世帯主の2月~6月のいずれかの月の月収が基準額20万以下なら給与明細を提出すれば良いだけだと受け取れるのですがどうなんでしょう?- 0
20/04/15 11:09:17