- なんでも
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>>80民法877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されています。
また、刑法には保護責任者遺棄罪というものがあります。刑法第218条にそれが記されており、親が独力で生きていけないことを知っていながらその保護を怠ると、懲役3ヶ月以上5年以下の刑事罰に問われることになります。- 5
>>80民法877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されています。
また、刑法には保護責任者遺棄罪というものがあります。刑法第218条にそれが記されており、親が独力で生きていけないことを知っていながらその保護を怠ると、懲役3ヶ月以上5年以下の刑事罰に問われることになります。
19/05/04 10:41:23