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- 17/10/08 12:43:16
大阪・ミナミで2015年、飲酒運転で3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪などに問われた無職、白坂愛里被告(27)の控訴審判決で、大阪高裁は5日、同罪の成立を認めず、過失運転致死傷罪を適用した1審・大阪地裁判決(懲役3年6月)を支持し、検察側の控訴を棄却した。
西田真基裁判長は、「発進後にブレーキを踏んだり、衝突前に自転車に気付いたりしており、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と述べた。
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判決によると、白坂被告は15年5月11日未明、飲酒後に大阪市中央区の駐車場から出る際にブレーキとアクセルを踏み間違え、自転車に乗っていた河本恵果(けいか)さん(当時24歳)をはねて死亡させ、友人ら2人に重軽傷を負わせた。
大阪地検は当初、白坂被告を過失運転致死傷罪で起訴したが、法定刑の重い危険運転致死傷罪の適用を求める遺族らの署名提出を受け、1審の公判途中で訴因変更した。
判決後に記者会見した河本さんの母友紀さん(45)は「危険運転致死傷罪は何のためにあるのか。これでは飲酒運転がなくならない」と話し、検察に上告を求める意向を示した。【遠藤浩二】
https://mainichi.jp/articles/20171006/k00/00m/040/060000c
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