• No.11

    KDDI-TS31

    05/02/09 15:00:14

    会社により退職願 と退職届という場合がありますよ。内容はどちらも同じですが。前者の場合は会社に承認を願うので退職を希望日から14日前に提出すれば民法627条により会社は拒否できません。 退職願
    平成〇年〇月〇日
    株式会社〇〇
    代表取締役〇〇殿
    部署名
    氏名 印


    この度下記の理由にて退職いたしなくご許可お願いいたします。


    1 退職希望月日
    平成〇年〇月〇日
    2 理由 一身上の都合の為

    以上

    でいいはずです

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