敷金トラブル へのコメント(No.1329)

  • No.1329 あ

    10/12/08 09:22:36

    助言お願いします。

    本契約では特約として、専用部分のクリーニング費用として定額の費用三万円を賃借人の負担としています。
    襖の張りかえ、畳の裏返し表替え、パッキン、排水目皿、排水蓋の取り替え、電球の取り替え等 賃借人の負担とになります。

    と家賃住宅紛争防止条例に基づく説明書に平成17年にサインをしました。

    この場合、上記の内容の支払いをしなくてはなりませんか?

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