敷金トラブル へのコメント(No.1322)

  • No.1322 まい

    10/12/04 23:07:15

    こんばんは

    今日、予告なしに不動産屋から見積書と送付状が送られてきました。

    見積書を見てビックリ、半額にすると言っていたはずのホームクリーニング代と畳張替え代金はホームクリーニングのみが半額になっていました。(半額でも納得しないと伝えてあります)
    壁紙に関しては『落書き部分のみを測り直して作成した』と書いてありました。

    送付状には
    『契約内容につきましては、家主様と○○様(←私の苗字です)の特約になりますので無効にはなりません。よって契約書の内容に沿った形で見積りを出させていただきます。
    この内容でご納得いただけない時には○○様の譲歩していただける金額をご提示いただければ、家主様に相談してみますので、よろしくお願い致します。』
    と書いてありました。

    こちらの言い分がほとんど伝わってない内容に腹が立ち、すぐに電話をかけ、
    『契約書は無効になるはずです。明け渡す時にしっかり掃除もしたし、クリーニング・畳についてもこちらに払う義務はありません。壁紙については、その落書き部分に×10%での金額しか払いません。』
    と言いました。

    不動産は『無効になる訳がない。そちらも納得したうえで判を押したのだから、そちらにも問題がある。
    ×10%は壁一面分に対しての掛率であって、部分には対応しない。』
    とかなり強気で言われました。

    契約書に関しては、確かに不動産屋が言っている事も筋が通ってるよなぁと思い、それ以上反論できず、明日また電話する旨を伝えて電話を切りました。

    まだ反論の余地はあるのでしょうか?
    弱っちいのでへこたれてしまいそうです…(T_T)

コメント

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返信コメント

  • No.1323 匿名

    10/12/04 23:20:57

    >>1322では少額訴訟させて頂きますので、よろしくお願いします。

    と言ってみては?

  • No.1326 あ

    10/12/05 18:07:27

    >>1322

    不動産屋さんと入居時に賃貸借契約を交わしますがこれは、形式的な作業であり契約書に署名・捺印しても、契約書に特約があり署名・捺印しても、念書・覚書に署名・捺印
    しても絶対的事項ではないので泣き寝入りする事は、ありません。

    退去前後に敷金を返して下さいと不動産屋に電話するとなんくせつけて、ああ言えばこういい、とにかく敷金を返さないように粘ります。借主の方がそこで諦めるとそのお金は全て不動産屋の収入になるのでそれはもう必死です。
    そのような場合は、敷金を返して下さいとする書類を作成し提出してみて下さい。対応がガラッと変わりますよ。電話ではなく正式な書類を提出されると中途半端な回答ができないので不動産屋も敷金を返すことが多いです。

    日本の法律に借地借家法がありその中で、借主を保護するために、
    借主に不利な特約は無効とすると定めています(借地借家法第30条、第37条)。 よって大家さん・不動産屋さんが契約書に書いてあるからといっても最終的には、国が定めている法律に従わなければいけなくなります。

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