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子供が大きくなってもベタベタする人
10/12/01 09:15:53
>>1291うちも6年程住んで引っ越しました。 曖昧だけど、6年超えたらか確か全額請求をされる権利は無いはずです。 何割かは請求される事もあるようです。 はっきりした年数は覚えてませんが、長く住めば退去時に請求される修繕費の割合は少なくなり、一定の年数を超えると請求される割合はゼロになるはずです。消耗品とみなされるんだったかな…? それを知らないと思って請求する業者がいるんでしょうね…。 うちは壁に小さな穴を開けてたり・壁紙に少し子供の落書きがあったり・風呂場のドアが割れてたりしましたが、請求されなかったです。 ちなみに、引っ越し前に賃貸借契約の法律?について調べまくりました。 念のために破損箇所の写真も撮っておきました…
10/12/01 14:54:43
>>1294 ありがとうございます 6年くらい住んでいれば全額負担はないのですね うちはまず、ホームクリーニング代・畳張替え代を当たり前のように請求されました。 壁紙については、広範囲で落書きしている壁は仕方ないにしても、少ししか落書きしてない壁も『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』という事で全面張替えを請求されました。 結局、敷金約19万には収まりきらず、3万程の手出しがあるとの事(泣) ヤクザ面のおっちゃんで怖いけど、強気で交渉してみます!
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古トピの為、これ以上コメントできません
10/12/01 16:06:51
>>1295 『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』 →こんな理由はこちらの都合ではなくて業者(大家)の都合なので、払う必要ないです
10/12/01 20:39:33
>>1295 6年住みなら負担率はたったの10%です。 どんなに落書きがあろうと、全額負担はありえません。 ホームクリーニング代は次の入居者の為のものなので借り主負担ではなく、貸し主負担。 畳張替え代は落ちない汚れ、キズをつけていなければ負担義務ナシ。 落ちない汚れ、キズをつけてしまっていても6年住みなので負担率10%。 『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』というのは貸し主の都合上の為、借り主に負担義務ナシ。 「故意・過失のある部分しか支払わない。故意・過失のある分に関しては10%以上負担する義務はないと消費者センターに教えてもらった」 と言ってみてください。 敷金ほとんど返ってこないとおかしいですよ。
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No.1294 あ
10/12/01 09:15:53
>>1291うちも6年程住んで引っ越しました。
曖昧だけど、6年超えたらか確か全額請求をされる権利は無いはずです。
何割かは請求される事もあるようです。
はっきりした年数は覚えてませんが、長く住めば退去時に請求される修繕費の割合は少なくなり、一定の年数を超えると請求される割合はゼロになるはずです。消耗品とみなされるんだったかな…?
それを知らないと思って請求する業者がいるんでしょうね…。
うちは壁に小さな穴を開けてたり・壁紙に少し子供の落書きがあったり・風呂場のドアが割れてたりしましたが、請求されなかったです。
ちなみに、引っ越し前に賃貸借契約の法律?について調べまくりました。
念のために破損箇所の写真も撮っておきました…
No.1295 まい
10/12/01 14:54:43
>>1294
ありがとうございます
6年くらい住んでいれば全額負担はないのですね
うちはまず、ホームクリーニング代・畳張替え代を当たり前のように請求されました。
壁紙については、広範囲で落書きしている壁は仕方ないにしても、少ししか落書きしてない壁も『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』という事で全面張替えを請求されました。
結局、敷金約19万には収まりきらず、3万程の手出しがあるとの事(泣)
ヤクザ面のおっちゃんで怖いけど、強気で交渉してみます!
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.1297 あ
10/12/01 16:06:51
>>1295
『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』
→こんな理由はこちらの都合ではなくて業者(大家)の都合なので、払う必要ないです
No.1299 あ
10/12/01 20:39:33
>>1295
6年住みなら負担率はたったの10%です。
どんなに落書きがあろうと、全額負担はありえません。
ホームクリーニング代は次の入居者の為のものなので借り主負担ではなく、貸し主負担。
畳張替え代は落ちない汚れ、キズをつけていなければ負担義務ナシ。
落ちない汚れ、キズをつけてしまっていても6年住みなので負担率10%。
『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』というのは貸し主の都合上の為、借り主に負担義務ナシ。
「故意・過失のある部分しか支払わない。故意・過失のある分に関しては10%以上負担する義務はないと消費者センターに教えてもらった」
と言ってみてください。
敷金ほとんど返ってこないとおかしいですよ。