敷金トラブル へのコメント(No.1295)

  • No.1294 あ

    10/12/01 09:15:53

    >>1291うちも6年程住んで引っ越しました。
    曖昧だけど、6年超えたらか確か全額請求をされる権利は無いはずです。
    何割かは請求される事もあるようです。

    はっきりした年数は覚えてませんが、長く住めば退去時に請求される修繕費の割合は少なくなり、一定の年数を超えると請求される割合はゼロになるはずです。消耗品とみなされるんだったかな…?

    それを知らないと思って請求する業者がいるんでしょうね…。

    うちは壁に小さな穴を開けてたり・壁紙に少し子供の落書きがあったり・風呂場のドアが割れてたりしましたが、請求されなかったです。

    ちなみに、引っ越し前に賃貸借契約の法律?について調べまくりました。
    念のために破損箇所の写真も撮っておきました…

  • No.1295 まい

    10/12/01 14:54:43

    >>1294
    ありがとうございます

    6年くらい住んでいれば全額負担はないのですね

    うちはまず、ホームクリーニング代・畳張替え代を当たり前のように請求されました。
    壁紙については、広範囲で落書きしている壁は仕方ないにしても、少ししか落書きしてない壁も『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』という事で全面張替えを請求されました。

    結局、敷金約19万には収まりきらず、3万程の手出しがあるとの事(泣)

    ヤクザ面のおっちゃんで怖いけど、強気で交渉してみます!

コメント

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返信コメント

  • No.1297 あ

    10/12/01 16:06:51

    >>1295
    『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』
    →こんな理由はこちらの都合ではなくて業者(大家)の都合なので、払う必要ないです

  • No.1299 あ

    10/12/01 20:39:33

    >>1295
    6年住みなら負担率はたったの10%です。
    どんなに落書きがあろうと、全額負担はありえません。
    ホームクリーニング代は次の入居者の為のものなので借り主負担ではなく、貸し主負担。

    畳張替え代は落ちない汚れ、キズをつけていなければ負担義務ナシ。
    落ちない汚れ、キズをつけてしまっていても6年住みなので負担率10%。

    『この壁紙は廃盤になっていて、一部張替えが不可能です』というのは貸し主の都合上の為、借り主に負担義務ナシ。

    「故意・過失のある部分しか支払わない。故意・過失のある分に関しては10%以上負担する義務はないと消費者センターに教えてもらった」
    と言ってみてください。

    敷金ほとんど返ってこないとおかしいですよ。

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