- なんでも
- (*_*)
- N902iS
- 06/09/11 00:10:46
昨日、ある物(額は35万)を旦那が衝動買いしてしまい、夫婦での話し合いと説教のあと解約しようと思ったら契約書に「クーリングオフ適用除外」と書いてありました。納品、支払いもまだです。本当にもう手遅れなのか確かめたいのですが、消費者用の相談センターのような所の番号をご存じの方、教えてください。
- 0 いいね
昨日、ある物(額は35万)を旦那が衝動買いしてしまい、夫婦での話し合いと説教のあと解約しようと思ったら契約書に「クーリングオフ適用除外」と書いてありました。納品、支払いもまだです。本当にもう手遅れなのか確かめたいのですが、消費者用の相談センターのような所の番号をご存じの方、教えてください。
利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。
画像表示ON・OFF
消費者センターって主さんの住んでるところの役所とかで番号とか分かると思うよ。
私、いわゆるデート商法ってやつに引っ掛かって購入してから何ヵ月もたった時だったけど消費者センターに相談して、返金してもらいました。
主さんのご主人とは違う話だけど消費者センターの方は親身になって解決してくれると思います。
たとえば旦那さんが店の人に、『展示会しているので、一度見て帰ってください』と言われていれば、購買の目的を告げられていないから、クーリングオフできるよ!場所を変えずに絵画売ってる人たちは大抵、その手で客をひきずりこんで無理矢理契約させるからね。
自分で足を運んで、選んで買った商品ってクーリングオフ出来なかったよーな...
消費者金融センターじゃなくて消費者センターだよ。
私は悪徳だと想ってたけど、場所変えずに堂々と駅前で呼び込みしてるから、違法じゃないのかなー...
ローンでしょ?ローンだったら確認電話で『そんな契約してません』って言って、あとは消費者センターで相談。
仮設展示場で契約してきました。
ちなみに絵です。
で調べな!!
それは旦那サンが店頭で買ったの??
No.-
6
-
あ
- N902i