• No.13

    SH902i

    06/03/30 07:45:28

    基本的には主さんが働いてたら、給料差し押さえ。それで足りなかったら主さんの名義のものから差し押さえ。家財道具については、たとえ旦那さんが買ったものでも、夫婦共有の財産として、持って行かれる可能性もあるよ。
    ただ裁判所からの差し押さえ通知が来たらね。
    確か二週間くらい猶予があり、その間に意義申し立てをすると期間が伸びるが、まず、払えなければ専門家に相談したほうがいいよ。

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