• No.34 今お風呂に入ろうとしてた

    26/10/27 00:03:18

    銃砲刀剣類登録の御案内
    https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/cultural_property/registration
    銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第三条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されております。

    例外の一つに法第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。

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