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「2人目の子どもを望む」が過去最低
26/10/21 06:23:06
遺言書は相続権を持つ人の遺留分を無視した内容であれば遺留分を請求できます。 不動産以外のもので受け取れるものがあるならそこからもらうことになるでしょうね。 遺産の何もかもが弟さんに渡ることになるわけではありませんがもしかしたら家の名義はもう弟さんに書き換えられているかもしれません。 今あなたが親に支払っている家賃も親の財産としてあなたと弟さんに再分配されるだけになっていると思うので、さっさと家を出てしまいましょう。どうせ安く住める訳でもないので。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.36 忘れたんじゃなくて置いてきた
26/10/21 06:23:06
遺言書は相続権を持つ人の遺留分を無視した内容であれば遺留分を請求できます。 不動産以外のもので受け取れるものがあるならそこからもらうことになるでしょうね。
遺産の何もかもが弟さんに渡ることになるわけではありませんがもしかしたら家の名義はもう弟さんに書き換えられているかもしれません。
今あなたが親に支払っている家賃も親の財産としてあなたと弟さんに再分配されるだけになっていると思うので、さっさと家を出てしまいましょう。どうせ安く住める訳でもないので。
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