• No.676 鉛筆が悪い

    26/10/24 23:20:58

    民法上、相手にあげたお金は「贈与契約(民法549条)」となり、すでに渡してしまった(履行が終わった)ものは原則として取り消したり返還を求めたりできません(民法550条)。

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