• No.36 ランドセルに入れたはず

    26/10/13 14:06:11

    まず弁護士入れた方がいい。んでその内縁の妻とやらは、遺言状を持ってるの?
    言っとくけど内縁の妻は公的に書かれた遺言状がなければ一切相続権ないよ。何年一緒にいようが無理。遺言状さえあれば話は変わる

    だからすぐに弁護士入れて、全て弁護士に一任した方がいい。「回答は弁護士にお願いします」とだけ言える環境を今すぐ作った方がいいよ

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