• No.9 ランドセルに入れたはず

    26/10/09 15:48:55

    残置物込みでの引き渡しの契約であれば問題ないはずだけど、契約書と法律を調べなおす
    明記されていたらそのままもらっちゃうかな~
    曖昧、もしくは記載がないなら市役所の無料弁護士相談とかで相談してみる

    ちなみに遺失物(忘れ物)の期限は発見から3か月らしいです

  • No.12 まだ間に合う

    26/10/09 15:53:17

    >>9
    遺失物扱いにならないよ
    時効も違うし、刑法に抵触する罪状がある

    このトピは、どうやって警察や検察にばれないように犯罪を犯せばいいかを相談しているから、利用規約にも抵触する非常に問題あるトピということはわかるけど笑

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