• No.54 匿名

    26/10/09 20:09:00

    就労支援(主に就労継続支援B型)の工賃の支給日が「10日」に設定されているのは、国(国保連)から事業所への給付金の入金サイクルや、月末締めの計算スケジュールを考慮した結果、10日に支払うのが最も経営的に安全で合理的だからです。

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