学歴詐称 へのコメント(No.40)

  • No.39 今から謝ろうと思ってた

    26/10/10 10:13:54

    >>37
    職業安定法で戸籍謄抄本の提出は禁止事項ですよ
    (職業安定法第5条の4)
    採用に当たり必要な個人情報は住民票記載事項証明書の範囲内で充分足りるので
    提出を求めて良いのは住民票記載事項証明書と労基も行政指導しています
    とはいえ、法を無視して戸籍謄抄本の提出を指示されたとしたら
    その時点で回れ右して採用辞退が賢明でしょう、行政指導を無視する会社なんて
    入職後も労働者側に不利な扱いをされそうですしね

  • No.40 ノートが見当たらなかった

    26/10/10 10:47:31

    >>39
    横。
    職員安定法は公務員に適用されません。
    今も職業によっては戸籍謄本の提出を求められます。

    住民票記載事項証明書は警備員など特定の職業に就く方が提出するイメージです。一般の方は住民票で足りますね。

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