• No.3 桃

    26/09/21 12:41:29

    そもそも名義が誰であれ
    結婚してる間の収入は共有財産なのでは?
    それならご主人だって使う権利はあるかと

  • No.5 主 主

    26/09/21 12:43:30

    >>3 違いますよね?
    離婚するなら共有財産として折半ですが、離婚しないなら夫のみの財産だと最近聞いたんですが…
    なので20年専業主婦だと主婦は資産ゼロです。

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返信コメント

  • No.11 ソフトクリーム

    26/09/21 13:02:51

    >>5
    民法762条の1項のことですか?
    確かに「婚姻中の就労収入」による財産は特有財産であり他方の配偶者の同意や関与がなくとも所有権が認められると定義されていますが
    一方で、婚姻後に増えた預貯金は夫婦の共有財産であるという定義も存在します(こちらのほうが一般的に知られていると思います)
    特有財産の証明は弁護士に依頼しないと無理なほど難しいらしいです
    単に「預貯金名義が自分だから」ではその証明にはなりません

  • No.94 BBQ

    26/09/24 23:56:27

    >>5
    離婚しないなら夫のみの財産って・・相続時のことではないですか?

    相続人が主さんと子供たちなら
    夫婦の財布から夫の分だけの財産を計算しないといけない。

    仮に主が専業主婦ではなく、年収がわかる源泉がある仕事を持っていれば少なからず
    共有財産から差し引いて夫の財産分として相続する額をだすことができるけど・・・
    勿論、そこからさらに、主の独身の頃からの貯蓄も差し引かないとね。

    専業主婦だとその証明ができないから夫の財産として計算するってだけで
    生きてる時にもそれを夫の財産だなんていう解釈はないような気がします。

    底にぶち当たってるなら、専門家に確認してみたらいいと思うよ。頑張って。

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