• No.11 ポキ丼

    26/09/13 09:40:27

    これ民事裁判見たことあるとわかるけど、例えば名誉棄損だと

    1)名誉棄損に当たるかを判定
    2)名誉棄損に当たる場合は、受忍限度範囲内かを判定
    3)受忍限度範囲内の場合は、賠償なし
     範囲を超える場合は、賠償あり
    の3ステップで裁判官は判断する
    賠償なしでも、名誉棄損であること自体は認められるのよ

    同様に騒音も許容限度範囲内であっても、騒音であることは認めての判断が必要ね

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