• No.33 冷やしうどん

    26/09/12 23:39:37

    日本の法律は、「結婚したら、配偶者との婚姻関係を守る義務が生じる」
    という考え方を採っています。

    つまり、不倫を犯罪として禁止しているわけではないけれど、婚姻関係を壊すような不貞行為については、民事上の責任を負わせる仕組みになっています。

    (1)民法では、夫婦には「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。
    (2)配偶者以外との不貞行為は、裁判上の離婚原因として明記されています。

    つまり法律は、結婚する → 夫婦関係を維持するための一定の義務が生じる → その義務に反して不貞行為をする → 婚姻関係を傷つけた場合、民事責任が問題になる
    という構造になっています。

    最高裁は、第三者が配偶者と肉体関係を持つことで、その配偶者の権利・利益を侵害した場合について、不法行為責任が問題になるという考え方を示しています。

    「結婚しているからといって、なぜ他人との性的関係まで法律で問題にするの?」
    という疑問は当然あります。実際、日本でも婚姻関係や不貞行為をめぐっては、
    ・個人の性的自由
    ・結婚という契約・制度
    ・配偶者の人格的利益
    ・婚姻関係を守ること
    のどこまでを法律で保護するべきなのか、という議論があります。

    日本法では、「犯罪ではないが、結婚という法的な関係の中で負っている義務に反するため、一定の場合に民事責任が生じる」という説明が一番近いです。

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