• No.3 冷やし中華

    26/09/09 19:41:49

    • 3 その他

    独身の叔母様が亡くなり、叔母様のご両親も既に亡くなっている。この場合、叔母様の兄弟姉妹が遺産を人数で割る。遺書がなければ、叔母様の兄弟姉妹(いとこの親)が遺産相続。
    いとこに直接の遺産はないんじゃないの?

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