不貞行為、800万のお金使い込み へのコメント(No.12)

  • No.3 ラタトゥイユ

    26/09/07 19:30:40

    >>2 法律上はその130万円も財産分与の対象になって半分持っていかれるよ。

    ギャンブルに使った800万円は誰のお金?結婚後に二人で貯めたお金?

    今回は夫側の有責なので、不貞行為に対する慰謝料、ギャンブルに使った800万円が結婚後に貯めたお金なら夫婦共有財産になるので半分の400万円の返還、その他マイホームや車なども財産分与に対象になるし、子供の親権を主が取るなら養育費の請求もできる。

    一度弁護士の無料相談とか行ってみなよ。うまくいけばかなりの額を夫から取れるんじゃない?あ、あと浮気相手にも慰謝料請求できるし。

  • No.12 冷製茶碗蒸し

    26/09/07 21:51:15

    >>3 800万+130万の930÷2の465万が本来財産分与対象になるので使い込み分は335万になりますね、+不貞の慰謝料が請求できるとは思いますが、無い袖は振れない(取れない)ので、債権回収できる見込みはありますか?義両親を巻き込み建て替えてもらうなどが鉄板なんですが、給料の差し押さえは辞められると厄介ですよ

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