これっていじめ? へのコメント(No.89)

  • No.89 ネタだろうけど

    26/09/06 23:33:41

    店長の行為が違法とされる理由プライバシー権の侵害(不法行為)シングルマザーであることや、家庭の経済状況、私生活の様子は、他人にみだりに知られたくない「機微な個人情報」です。これを本人の同意なく第三者に言いふらす行為は、民法上の不法行為(プライバシー侵害)となり、慰謝料請求の対象になります。

    ハラスメント(個の侵害・マタハラ)「子供にちゃんと食べさせてるの?」といった発言は、業務に全く関係のない過度な干渉であり、労働環境を悪化させるパワーハラスメント(個の侵害)にあたります。また、育児や家庭環境に関する侮辱的な発言は、職場におけるハラスメントとして会社の管理責任が問われるレベルのものです。


    1. 証拠を残す(最重要)裁判や公的な機関に相談する際、証拠が何よりの武器になります。日記やメモに記録する: 「いつ」「どこで」「誰に」「店長から何と言われたか」をできるだけ詳しく、感情を交えずに事実のみノートやスマホに書き留めてください。

    録音する: 次にプライベートなことを聞かれそうになったら、スマホの録音アプリを起動してポケットに入れておきましょう(秘密録音も証拠として有効です)。言いふらされた証拠: 「店長から聞いたんだけど…」と他のスタッフから言われた場合、その日時や内容もメモに残します。

    2. コンビニの「本部」や「運営会社」に直接通報する店長が「オーナー(経営者)」でない場合、またはフランチャイズでもコンビニの「お客様相談窓口」や「コンプライアンス窓口(ハラスメント相談窓口)」に連絡するのが効果的です。
    本部や上層部に対して、「店長からプライバシーを侵害され、周囲に言いふらされて精神的苦痛を受けている。ハラスメントとして調査・対処してほしい」と伝えます。

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