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「診療拒否は違憲」 エホバの証人信者5人が沖縄県を提訴 1674万円の損害賠償など求め
琉球新報
2026年08月27日 05時00分
宗教的信条に基づき輸血を受け入れないことを理由に、県立病院が診療を断ったのは憲法などに反するとして、宗教団体「エホバの証人」信者5人が、沖縄県に計約1674万円の損害賠償などを求めて那覇地裁に提訴したことが26日までに分かった。提訴は5月18日付。
診療を断ったとされるのは中部病院と八重山病院。両院は輸血をしなければ生命の危険があると判断した場合には、輸血を行うとの方針を公表している。
原告側代理人によると原告のうち4人は現在も県内在住で、1人は診療を拒否された時は県内に住んでいた。訴状によると5人は2023年以降、両病院で手術や検査などを希望した際、輸血同意書への署名を条件とされた。信仰上の理由で署名をせず診療を断られた。遠方の医療機関へかかることになり、交通費などの負担を余儀なくされた原告もいたという。
原告側は「病院側は輸血同意書への署名を条件とし、同病院での治療の機会を閉ざした」として、公立病院がそうした障壁を設けることは違法だと主張。宗教を理由に差別的に扱われたなどとし、精神的苦痛を被ったとしている。病院側の輸血に関する方針が、法の下の平等や信教の自由を定めた憲法などに反し違法だとして、無効確認なども求めている。
中部病院と八重山病院は「訴状の内容を精査しているところで、現時点ではコメントできない」としている。
同様の訴訟は、名古屋市立大や滋賀医科大、熊本大に対しても起こされている。
https://www.google.com/amp/s/topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/ryukyu/region/ryukyu-20260827050015
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