• No.18 つるむらさき

    26/08/16 17:31:10

    • 1 相続する

    一部だけ相続するってことは現行の法律上出来ないはずなので、全部放棄する、か全部相続するか、なんだべ。で、他の全部の資産要らないって言うなら相続放棄すればいいけど、埼玉の義実家とかも要らないの?ってコト。山林だけ放棄したい場合は相続土地国庫帰属制度を利用することになるけど、国に数十万管理費用を払う必要があるのでは?

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