• No.42 買い物に行くのも暑い

    26/07/31 10:32:52

    実際孫ではないから、孫として扱うことはないと思う。
    実の祖父母にも失礼じゃん。
    まあ、息子の妻は息子の妻だけどね。
    妻の連れ子は妻の連れ子でしかないってこと。
    その子と息子が養子縁組するなら、息子には資産は継がせない。
    実の孫が生まれたら、息子とばしてその子に継がせればいいことだし、生まれなければ夫の弟妹の子に任せることもできる。うちが任されてるのは一族の資産なんだから血縁に譲りたいのは当然でしょ。

    連れ子なんて、せいぜい遠縁の子くらいのものかな。
    夫の従姉妹の嫁ぎ先の小姑の子くらい遠い。

  • No.43 シャーベット

    26/07/31 10:35:00

    >>42
    「その子と息子が養子縁組するなら、息子には資産は継がせない」
    養子にするかどうかは息子が決めるし、遺留分あるから全く継がせないって無理だけどね

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  • No.47 買い物に行くのも暑い

    26/07/31 10:49:49

    >>43

    遺言書を作成するときに、法的に有効な合意(放棄)を息子に求めればいいんだよ。あとから遺留分請求できないように。
    息子も合意すると思うよ。それでも縁組したいなら。

    息子の個人資産は、好きに継がせればいいと思う。
    それこそ養子に全振りでも。
    そこは私が口出しすることじゃないからお好きにどうぞって感じ。

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