父親の遺産についてご相談です へのコメント(No.401

  • No.400 ガスパチョ

    26/07/27 18:06:59

    • 2 相手と戦う

    戦う、を選択しましたが、そもそもたたかいじゃないんですよ。

    法的に生前に相続放棄はできません。
    今回のように相続人の意思に反して相続放棄を迫られるケースがあるからです。
    放棄できるのは遺留分(相続分の半分)です。

  • No.401 ガスパチョ

    26/07/27 18:10:04

    >>400

    相続はプラスの遺産だけでなくマイナスの遺産(借金等)も含まれます。
    相続放棄の場合ですが。
    相続が発生したら、相続が発生したと知った日から3ヶ月以内に家裁で相続放棄の陳述という手続きが必要です。
    まずは行政書士さんに相談してみるといいと思います。

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