• No.420 きょー

    26/07/26 12:22:34

    そもそもその家は夫が半分名義を持っているのだから妻や子供達が相続の対象になり、現金で相続相当額が用意できないのなら、処分することになるんだよ。
    「無償で住まわせてあげる」じゃないんだわ(笑)

    勿論、婚姻関係終了届は必須!

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