• No.13 ところてん

    26/07/21 08:42:18

    >>12 生活保護の受給において、スマホ(スマートフォン)は事実上の必須アイテムです。厚生労働省の規定でも、スマホは処分すべき「資産」ではなく、生活に不可欠な「家庭用器具」として保有が認められています。貴方が決めることじゃない

  • No.57 コールスロー

    26/07/21 12:53:18

    >>13 いやさ、スマホ触ってないで、手から離して、仕事したらどうか、という話よ。
    働いてたらスマホいじってる暇ないし、働いたら稼げるやんか。
    皆んな生きてくために働いてるんだよ。知ってると思うけど。
    まあ、働けない事情あるんだろうけど。
    その上、夏季加算(そんな言葉あるの初耳だが)が〜っておかしくない?

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