退職金は誰のもの? へのコメント(No.41

  • No.35 子どもが同じものしか食べない

    26/07/18 13:11:46

    退職金は夫のものです。
    離婚の財産分与の際は共有財産とみなされます。
    婚姻期間に応じて分与されます。

    貴女の退職金は貴女のものです。
    離婚の際は分与して下さいね。

  • No.41 エアコンをつけても暑い

    26/07/18 14:22:54

    >>35 違います。民法上、退職金のうち、婚姻中の在職期間分は共有財産です。
    共有財産とは、離婚手続きのための専門用語ではありませんので。もちろん、婚姻中もその概念が適用されます。

    ついでに言うと、退職金は、本来なら給料として支払われる分を、労働者の同意の元、会社が積み立てるものであり、法的に絶対になければならない福利厚生ではありません。ない会社もあります。
    ので、退職金とは、給料を原資とした退職後の生活を支えるためのプール金であり、現在婚姻中であれば、当然生活費に充填されるべきものです。

    ちなみに民法では、夫婦の財産のうち、はっきりと判別できないものは共有財産とすると定められています。夫名義の家に夫婦で住んでいたら、そこは妻の家でもあるというのと同じです。夫の生活費のみを家族から明確にきりはなすことはできないからです。

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