• No.14 行政書士です

    KDDI-HI35

    06/03/01 01:23:55

    遅くなりましたがお答えします。後見人は立てていないのですね。公証人とは裁判官や検事の経歴を持つ人が多く法律の専門家ですよ。公正証書は争いになった時など証拠として強力です。文言によっては裁判の勝訴確定判決などの必要はなく強制執行が出来るんですよ。公正証書は公証役場で作ってもらうのですが公証役場がわからない時は各地の法務局その支局または出張所などに問い合わせれば教えてくれますよ。当事者が直接出向いて作成してもらうのが一番望ましいのですが代理人によっても公正証書の作成をすることもできます。一般の人は公証人と面識がないでしょうから本人と証明するために免許証かパスポートが必要になります。公証役場に事前に連絡して必要書類を確認すると良いですよ。

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