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  • No.3 ムール貝

    26/07/07 09:08:05

    なぜ、こんなに苦しいのに、あなたは他人事なの?
    万が一の時は主張しないでね?

    と、自分の気持ちを先に話しておくのは良いと思う(感情的になりすぎないように)
    なるべく理路整然に簡潔に文面にしておく(コピーも取る)と良いよ

  • No.2 アワビ

    26/07/07 08:55:04

    後々トラブルになる案件ですね。
    お父さんの認知機能には問題ないのでしょうか?
    ないのであれば、一刻も早く遺言書を書いてもらうのがいいのでは?
    できれば専門家にも相談の上、不備のないように。
    あとは、万が一お父さんに負債がないかどうかの確認も大事ですね。

  • No.1 隣の人がめっちゃ見つける

    26/07/07 08:50:59

    法定相続人が親の生前に相続放棄って法的にはできないんだよ。
    口約束だったら、いつでも覆せるからお父さんの死後に妹が「あのときはそう言ったけど私だって協力したし」とか最悪「そんなこと言ってない」って言いだすこともあるから、お父さんが認知症とかじゃないなら公証人役場とかで正式な遺言書を作って貰った方がいいと思うよ。公正証書で。
    それでも妹が納得しなければ遺留分を取られると思うからそこも計算して作ったほうがいいと思う。
    実際なら1/2の相続になるところ、1/4にしたら、差額の1/4の半分が遺留分として妹さんにいくから、遺産の4割程度が妹さんのものとなる。

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