• No.275 ムシロガイ

    26/07/02 23:59:54

    払う必要ない。
    法律上、お金の支払い義務が発生するには、事前に「1回〇〇円」「材料費は後で精算する」という合意(契約)が必要です。これまで事前の説明なく無料で提供されていたため、法律上は「贈与(プレゼント)」とみなされます。今回: 後から一方的に「過去の分を請求する」というのは、契約が成立していないため法的な根拠がありません。
     
    もし今回の7,500円が「これからの分」だとしても、何回分なのか、何にいくら使うのかを説明せずに請求することは、取引のルールとして不適切です。納得できない場合は、今後もおやつを断る自由があります。

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