• No.11 ナミマガシワ

    26/06/26 14:24:46

    「今朝開示請求し内容証明を送付した」との記述は完全な虚偽であり、ネット上に嘘の事実を掲載し拡散する行為は、名誉毀損罪(刑法230条)や信用毀損罪(刑法233条)などの刑事罰、および民事上の損害賠償請求の対象となります。

  • No.19 アカガイ

    26/06/27 12:48:26

    >>11
    主じゃないけど、この嘘で誰の名誉や信用を毀損したの?誰が損害を被ったの?主が馬鹿にされただけじゃないの?

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