• No.1 砂ばかりで収穫ゼロ

    26/06/26 13:10:47

    弁護士を使った〜と騙るのって、なんか違法じゃなかったっけ?
    と思ったから調べたよー

    「弁護士を使った」「弁護士に相談した」と嘘をついて他人を脅したり、事実ではない金銭を要求したりする行為は、詐欺罪や恐喝罪、強要罪などの犯罪に該当する可能性が高いです。巧妙な詐欺やトラブルに巻き込まれないための重要ポイントと対処法をまとめました。

    起こりうる犯罪とペナルティ
    詐欺罪(刑法246条): 嘘の弁護士(または弁護士委任)を騙って金銭を騙し取る行為。
    恐喝罪(刑法249条): 「弁護士を使って財産を差し押さえる」などと脅して金品を要求する行為。
    強要罪(刑法223条): 義務のないことを無理やりやらせたり、権利の行使を妨害したりする行為。
    弁護士法違反(非弁活動・名称不当使用): 弁護士でない者が「弁護士」と名乗ること自体が法律(弁護士法74条)で禁止されています。

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