• No.6 アカニシ

    26/05/31 22:31:18

    主の厚生年金の加入期間10年ならほぼ自分の基礎年金(国民年金)+自分の厚生年金と夫の遺族厚生年金(通常より減額はある)みたいな感じだとおもう。
    厚生年金って基本的には毎年の4月から6月の給料で年単位で月々の収める納付額が決まるから、現時点での年収とか関係ないんだよね。
    毎年、旦那さんの誕生日月にねんきん定期便ってハガキ(59歳なら封筒)が届くからそこに現時点での将来の年金受給見込み額が載ってるから、それをもとにもう一度具体的に相談した方がいいと思う。

    ちなみ厚生年金の加入期間の年収が平均300万なら厚生年金に10年続けてても受給額は月10万にはならないよ…
    ざっくり国民年金+1万ちょいくらいじゃないかな。
    具体的な数字は出せないけど、一般職で10年働いたかなら受給額を期待しない方がいい。
    そして離婚したときに夫の厚生年金を分けてもらえる年金分割という権利もあるよ。

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