• No.11 バケツほぼ砂で終了

    26/06/01 09:01:19

    皆さんコメントありがとうございます!!

    私の理解として・・・
    旦那が先に亡くなった場合
    旦那の年金と、私の年金を天秤にかけて 選択した方を貰えるということでしょうか?
    その場合多い方を選択すると思うんですが、満額貰えるわけじゃないということであってますか?

  • No.13 ドブガイ

    26/06/01 09:55:28

    >>11
    No.3です、ややこしいので詳しく書くのは難しいです
    その時になったら年金事務所なり詳しい人に相談したほうがいいです
    年取ってから老齢年金を貰ってる時の遺族年金と、まだ若いうちの遺族年金では全く違います(2028年から50歳以下の受給制度が大きく変わります)

    老齢年金(65歳以上)の例を挙げておきますね
    ①基礎年金(本人)+厚生年金(本人)
    ②基礎年金(本人)+厚生年金(本人)+厚生年金(配偶者約3/4)
    ③基礎年金(本人)+厚生年金(配偶者約3/4)
    おおまかにはこの3種
    ②の本人+配偶者は本人の年金だけでは不足金がある場合、配偶者の厚生年金も加算することができます
    3でも言ったように配偶者の遺族年金は非課税です
    基礎年金は満額でも非課税なので③の場合は年金のみの収入しかなければ非課税対象です
    もしもそのようなことが起きたら、細かい条件で違ってくるので相談窓口で相談をしてその時点での生活に合わせたほうがいいと思います
    ここでの決定は難しい

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