• No.16 ミルガイ

    26/06/24 23:41:48

    19歳は成人であり、もはや主が面倒を見る必要もない。
    なので旦那さんが特別養子縁組を奥様とその19歳とで結んでいなければ、被害は警察に申し出ることも可能であり、裁判所に損害として届け出ることが可能。
    主と主の子の被害に関しては他人に対する被害同然なので、19歳にクリーニングや再購入費用を請求しましょう。借金になろうと知ったこっちゃない

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

コメントを書く

返信コメント

  • まだコメントがありません

広告
投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。